建設業許可・帰化申請・交通事故後の請求なら、大阪市の淀屋橋行政書士事務所にお任せ下さい。

建設業許可申請について(新規)

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。ここでいう「軽微な」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事工事以外の場合は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

大臣許可と知事許可

知事許可は、当該都道府県内の営業所のみで営業する場合をいいます(大阪府知事許可は、府内の営業所のみで営業する場合)。
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合をいいます。
建設業許可を取得しているということは、建設業の経験について一定のレベルがあるということになります。そして、建設業許可を取得することで対外的には信用力が増すことになります。

    【営業所】
    営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい下記の要件を備えているものをいいます。

  • ①請負契約の締結、見積もり、入札等の実態的な業務を行っていること
  • ②机、電話、各種事務台帳を備え居住部分、他法人又は他の個人事業主とは、間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。
  • ③経営業務の管理責任者又は建設業法施行令3条に規定する使用人が常勤していること。
  • ④専任技術者が常勤していること。

特定建設業と一般建設業

建設業の許可に特定建設業と一般建設業があります。特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込)が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)となる場合をいいます。一般建設業とは、特定建設業以外の場合をいいます。

許可を得るメリット

許可要件①経営業務の管理責任者がいること②専任の技術者が営業所ごとにいること③財産的基礎を有すること④請負契約に関して誠実性があること⑤法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等が欠格要件に該当しないこと。
許可の有効期間は許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。

<①経営管理責任者と認められるためには以下のいずれかに該当するものである必要があります。>
㋐許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 
㋑許可を受けようとする業種以外の業務に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
㋒許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を※補佐した経験を有していること。
※補佐とは、法人の場合、役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻、子、共同経営者などになります。

・経営責任者は常勤でることを証明しなければなりません。そのために、例えば次のような書類(㋐又㋑など)を提出します。
 ㋐健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
 ㋑ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

・経営業務の管理責任者としての経験を証明することが必要です。そのために、例えば次のような書類(㋐及び ㋑及び㋒)を提出します。
 ㋐当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
 ㋑当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書
 ㋒当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等

<②専任技術者>
【一般建設業】次の㋐~㋒のいずれかを満たす必要があります。※ここで「大臣」とは国土交通大臣をいいます。
 ㋐大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
 ㋑学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
 ㋒許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者。その他、大臣が個別の申請に基づき認めた者

・専任技術者は常勤でることを証明しなければなりません。そのために、例えば次のような書類(㋐又㋑など)を提出します。
 ㋐健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
 ㋑ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

・専任技術者は許可を取得する工事業について、技術を有していることを証明しなければなりません。そのために、例えば次のような書類(㋐又は ㋑又は㋒)を提出します。
 ㋐国家資格等の資格を証する書面の写し
 ㋑大学・高等学校等の卒業証明書の写し
 ㋒実務経験証明書

【特定建設業】次の㋐~㋓のいずれかを満たす必要があります。※ここで「大臣」とは国土交通大臣をいいます
㋐許可を受けようとする業種に関して大臣が定めた試験に合格した者、または同大臣が定めた免許を受けた者㋑上の一般建設業許可
㋑上の一般建設業許可の要件の㋐~㋒のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
㋒同大臣が、㋐、㋑に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
㋓指定建設業(土木工事、建設工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事の7業種)については、①または③に該当する者

<③財産的基礎を有すること› 【一般建設業】次の㋐~㋒のいずれかを満たす必要があります。 ㋐自己資本の額が500万円以上あること ㋑500万円以上の資金調達能力があること ㋒許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。 【特定建設業】次の㋐~㋓の全てを満たす必要があります。 ㋐欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ㋑流動比率が75%以上あること ㋒資本金が2,000万円以上あること ㋓自己資本が4,000万円以上あること ‹④誠実性について› 建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をいう。 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいう。 <⑤欠格要件に該当しないこと>
㋐ 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
㋑法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、
又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設業許可の流れ(新規の場合)

建設業許可(新規の場合)フロー図

Step1.
まずはお気軽にお問合せください。
当事務所の電話番号:06-6205-6005

Step2.
現状をお聞きし、要件を充足するか無料でお調べします。
※着手金をご入金いただくと同時に正式に受任させていただきます。

Step3.
添付書類に関するご準備をお願いいたします。

Step4.
行政庁(都道府県知事・大臣)への提出書類を作成していきます。

Step5.
申請書の必要箇所にご署名・ご捺印をいただきます。

Step6.
必要書類が揃ったら、行政庁に提出します。
(審査中、場合によって来署や追加書類を求められる場合があります)

Step7.
通知が届きましたら建設業許可の完了です。

必要書類

【ご用意していただく書類】
・役員全員(監査役は除く)の身分証明書
※成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
・役員全員の登記されていないことの証明書
※成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・役員全員の履歴書(写真は不要・職歴がわかるもの)
・工事の経歴がわかる書類(契約書・請求書・注文書又は請書)
・定款写し(法人のみ)
・商業登記簿謄本(法人のみ)
・法人事業税納税証明書
※ただし、法人設立後第一期決算が未確定の申請者にあっては、大阪府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しを添付してください。
・経営業務管理責任者の証明に必要な書類(経営業務管理責任者になる人の経歴によって必要な書類が変わります)
・専任技術者の証明に必要な書類(専任技術者になる人の資格・経歴によって必要な書類が変わります)
・決算書
・確定申告書
・営業所の写真(営業所がある建物の全景・ポスト・営業所内)
・その他社会保険・雇用保険の加入を証明する書類等