一般貨物自動車運送事業許可について
営業トラック・バス・タクシー・霊柩車・介護タクシー・軽貨物などの運送事業を始めるた為には、地方運輸局長の許可または届出が必要です。
そして、自らトラックを用いて運送事業を始める為には、一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があります。
許可要件のチェックポイント
- ①運行管理者がいるか
- ②トラックは5台以上確保できるか
- ③営業所、休憩睡眠施設、車庫は確保できるか
- ④運送事業を経営するために必要な資金を確保できるか
一般貨物自動車運送事業許可の流れ
目安として営業開始日より4ヵ月半~4ヵ月前には準備を始めることをお勧めします。
Step1.
まずはお問合せください。営業所や車庫等の施設が基準に適合しない場合は許可されません。自動車等の購入、車庫等の賃貸を行う場合には必ずご相談ください。
Step2.
お客様の計画を確認し、許可要件を充足するか確認いたします。変更すべき事項、不足している事項等をご提案させていただきます。
Step3.
下記を参照
Step4.
営業所・休憩施設・車庫・車両の使用権原の書類の準備
Step5.
下記を参照
Step6.
当事務所で作成・ご用意した書類に署名・押印して頂きます。
Step7.
営業所の管轄運輸支局に申請いたします。
Step8.
申請書受理のおおむね翌月に、法令試験の受験の案内が届きます。受験者は個人事業の場合は代表者、法人の場事業に専従する常勤の役員となります。
※役員法令試験に合格しないと許可を受けることができません。
(合格基準は出題数の8割以上、出題数30問)
Step9.
許可の場合は、登録免許税(12万円)の納付案内が届きます。
Step10.
車両の登録、運行管理者、整備管理者の選任届の提出運輸開始届、運賃料金設定届提出
ご用意して頂く書類
- ①各施設の使用権原を証する書面
施設が自己所有物件の場合…登記簿謄本のコピー
施設がが賃貸物件の場合…賃貸借契約書のコピー - ②営業所、休憩所・睡眠施設、車庫及び車庫面前道路の写真
- ③車庫面前道路の道路幅員証明書等(国道の場合は不要)
- ④事業用自動車の使用権限を証する書面
車両購入の場合…売買契約書又は売渡承諾書等の写し
リースの場合…自動車リース契約書の写し
自己所有の場合…車検証の写し - ⑤法人の場合必要な書類
最近の事業年度の貸借対照表、定款のコピー、役員の履歴書 - ⑥個人事業の場合必要な書類
資産目録及び残高証明書、戸籍抄本、履歴書 - ⑦運行管理者及び整備管理者の資格者証の写し
- ⑧金融機関の残高証明書(1ヶ月以内のもの、申請日・運輸支局指定日のものを取得)
- ⑨貨物自動車利用運送をする場合
利用者事業者との運送に関する契約書の写し
利用運送に使用する施設の書面
当事務所のサポート内容
- ①申請書類一式の作成
- ②実地・用途条件等の調査
- ③運送業開票資金等計算及び資金要件の対応、検討
- ④現地確認(写真・簡易測量)
- ⑤幅員証明書の取得
- ⑥施設の案内図、見取図、平面(求積図)の作成
- ⑦各種誓約書、証明書のご用意
- ⑧略歴書の作成
- ⑨役員名簿の作成(法人の場合)
- ⑩運転者一覧表の作成
- ⑪申請後のアフターフォロー
費用の内訳
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内 容
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印紙代等実費費用
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報 酬 金 額
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|---|---|---|
| 新規許可申請 |
120,000円 |
400,000円
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| 事業譲渡申請 |
-
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350,000円
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| 変更許可申請 |
-
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150,000円
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| 各種変更届 |
-
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30,000円
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| 事業報告・実績報告書 |
-
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50,000円
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そのほか、貨物自動車運送事業には、第一種・第二種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業があります。
また、旅客自動車運送事業には、一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー、法人タクシー、介護タクシー)があります。
各事業のお手続きをご説明いたしますので、お問合せください。
また、旅客自動車運送事業には、一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー、法人タクシー、介護タクシー)があります。
各事業のお手続きをご説明いたしますので、お問合せください。
