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一般貨物自動車運送事業許可について

営業トラック・バス・タクシー・霊柩車・介護タクシー・軽貨物などの運送事業を始めるた為には、地方運輸局長の許可または届出が必要です。
そして、自らトラックを用いて運送事業を始める為には、一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があります。

許可要件のチェックポイント

  • ①運行管理者がいるか
  • ②トラックは5台以上確保できるか
  • ③営業所、休憩睡眠施設、車庫は確保できるか
  • ④運送事業を経営するために必要な資金を確保できるか

一般貨物自動車運送事業許可の流れ

目安として営業開始日より4ヵ月半~4ヵ月前には準備を始めることをお勧めします。

一般貨物自動車運送事業許可のフロー図

Step1.
まずはお問合せください。営業所や車庫等の施設が基準に適合しない場合は許可されません。自動車等の購入、車庫等の賃貸を行う場合には必ずご相談ください。

Step2.
お客様の計画を確認し、許可要件を充足するか確認いたします。変更すべき事項、不足している事項等をご提案させていただきます。

Step3.
下記を参照

Step4.
営業所・休憩施設・車庫・車両の使用権原の書類の準備

Step5.
下記を参照

Step6.
当事務所で作成・ご用意した書類に署名・押印して頂きます。

Step7.
営業所の管轄運輸支局に申請いたします。

Step8.
申請書受理のおおむね翌月に、法令試験の受験の案内が届きます。受験者は個人事業の場合は代表者、法人の場事業に専従する常勤の役員となります。
※役員法令試験に合格しないと許可を受けることができません。
 (合格基準は出題数の8割以上、出題数30問)

Step9.
許可の場合は、登録免許税(12万円)の納付案内が届きます。

Step10.
車両の登録、運行管理者、整備管理者の選任届の提出運輸開始届、運賃料金設定届提出

ご用意して頂く書類

  • ①各施設の使用権原を証する書面
     施設が自己所有物件の場合…登記簿謄本のコピー
     施設がが賃貸物件の場合…賃貸借契約書のコピー
  • ②営業所、休憩所・睡眠施設、車庫及び車庫面前道路の写真
  • ③車庫面前道路の道路幅員証明書等(国道の場合は不要)
  • ④事業用自動車の使用権限を証する書面
     車両購入の場合…売買契約書又は売渡承諾書等の写し
     リースの場合…自動車リース契約書の写し
     自己所有の場合…車検証の写し
  • ⑤法人の場合必要な書類
     最近の事業年度の貸借対照表、定款のコピー、役員の履歴書
  • ⑥個人事業の場合必要な書類
     資産目録及び残高証明書、戸籍抄本、履歴書
  • ⑦運行管理者及び整備管理者の資格者証の写し
  • ⑧金融機関の残高証明書(1ヶ月以内のもの、申請日・運輸支局指定日のものを取得)
  • ⑨貨物自動車利用運送をする場合
     利用者事業者との運送に関する契約書の写し
     利用運送に使用する施設の書面

当事務所のサポート内容

  • ①申請書類一式の作成
  • ②実地・用途条件等の調査
  • ③運送業開票資金等計算及び資金要件の対応、検討
  • ④現地確認(写真・簡易測量)
  • ⑤幅員証明書の取得
  • ⑥施設の案内図、見取図、平面(求積図)の作成
  • ⑦各種誓約書、証明書のご用意
  • ⑧略歴書の作成
  • ⑨役員名簿の作成(法人の場合)
  • ⑩運転者一覧表の作成
  • ⑪申請後のアフターフォロー

費用の内訳

内  容
印紙代等実費費用
報 酬 金 額
新規許可申請

120,000円

400,000円
事業譲渡申請
350,000円
変更許可申請
150,000円
各種変更届
30,000円
事業報告・実績報告書
50,000円
そのほか、貨物自動車運送事業には、第一種・第二種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業があります。
また、旅客自動車運送事業には、一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー、法人タクシー、介護タクシー)があります。
各事業のお手続きをご説明いたしますので、お問合せください。