建設業許可・帰化申請・交通事故後の請求なら、大阪市の淀屋橋行政書士事務所にお任せ下さい。

決算変更届

建設業許可を取得することは困難ですが、実は、許可を取得して終わりというわけではありません。毎年、事業年度が終了してから4ヵ月以内に毎事業年度、決算の報告をする必要があります。建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作りなおさなければなりません。そのため、専門の知識が必要になります。調べる手間、作成する書類の量を考えますと、建設業のプロであります行政書士にご依頼いただくことがベストな選択かと思います。

必要書類

【ご用意していただく書類】
・工事の経歴がわかる書類(契約書・請求書・注文書又は請書)
・事業年度ごとの決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、申告書)
・法人事業税の納税証明書(都道府県税事務所の発行;その3の3)

【当事務所で作成させていただく書類】
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額の記載した書面
・事業報告書
・貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、完成工事原価報告書など

【委任していただければ当事務所で取得できる書類】
・法人事業税の納税証明書(都道府県税事務所の発行;その3の3)

費用の内訳

サービス名称 申請先 区分 証 紙 代 金
(法定費用)
手 数 料 合 計 金 額
決 算 変 更 届 25,000円~ 25,000円~