建設業許可・帰化申請・交通事故後の請求なら、大阪市の淀屋橋行政書士事務所にお任せ下さい。

淀屋橋行政書士事務所の強み

明確な料金・無料相談・確かな知識、経験・万全のアフターフォロー・全国対応・情報漏洩対策

業務の内容

  • ・ビザの更新・変更
  • ・ビザの取得
  • ・再入国許可(リエントリー)
  • ・永住権の取得
  • ・帰化・国籍取得
  • ・その他外国人に関する相談

ビザの更新・変更

ビサの更新

日本に在留されている外国籍の皆様は、ビザの更新(延長)の申請をすることができます。これを在留期間の更新申請といいます。

ビサの変更

外国籍の皆様は、上陸・在留の許可に際して決定されたビザ(在留資格)をもって、日本に滞在しています。よって、在留中に在留目的が変わった場合、他のビザに変更する必要があります。変更を希望する場合、入国管理局にビザの変更を申請することができます。
これを在留資格の変更申請といいます。

ビサの変更・更新

私たちは、ビザの更新・変更について、お客様の代わりに、申請書、添付書類を作成し、入国管理局への提出いたします。
ビザの更新・変更の申請は、期限の到来する前や新しい在留目的で活動する前にお近くの入国管理局へ出頭して行う必要があります。
そして、この申請は、ご本人が行うのが原則です(本人が16歳未満の場合などに、家族による代理申請が認められています)。
もっとも、私たちのように入国管理に届け出た行政書士は、その申請を取り次ぐことが認められています。私たちがお客様に代わって申請しますので、お客様は、何度もお仕事を休む必要はなくなります。

要件について

ビザの更新は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」ものとされています。よって、申請すれば誰でも許可されるものではありません。
したがって、素行に問題があったり、として在学しているのに欠席が多かったり、偽装結婚をしていたり、夫婦関係が破綻していると、在留期間の更新が認められない場合があります。私たちは、あらかじめそのような点を確認し、必要があれば釈明書類を添付した上で申請します。

許可

在留期間の更新・変更の許可があると、パスポート上にビザの証印が押されるか、在留カードが交付されます。入国管理局へ納付する手数料は4,000円です。