建設業許可・帰化申請・交通事故後の請求なら、大阪市の淀屋橋行政書士事務所にお任せ下さい。

一般酒類及び通信販売酒類小売業免許について

お酒を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。営利目的がなくても、継続的に酒類を販売する場合や物産展や祭りなどで開催期間中のみ酒類を販売する場合でも、免許は必要です。
※レストラン等の飲食店、旅館・ホテルが、酒類を提供する場合は免許は不要です。

  • 1.一般酒類小売業免許…店頭の販売場で、原則、すべての品目の酒類を小売(通信販売を除く)することができる免許です。

    ※この免許では、「通信販売による酒類の販売」や、他の酒類の販売業者に対する販売はできませんのでご注意ください。

  • 2.通信販売酒類小売業免許…通信販売によって酒類を小売することができる免許です。
  • 「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、ホームページやカタログ等の送付手段で酒類を販売することいいます。
    ただし、販売できる酒類は、①1つの品目につき、年間3,000㌔㍑未満の製造業者が製造、販売する国産の酒類、②輸入酒類に限られます。

主な許可要件 (詳細はお問い合わせください)

  1. 人的要件…許可の取り消し処分を受けたことがない、税金の滞納処分を受けたことがない、各種関連法令に違反いていないことなど。
  2. 場所的要件…販売場が、免許を受けている酒類の製造場や販売場、酒場、料理店と同一の場所でない。他の営業主体と明確に区別できること。
  3. 経営基礎要件…現に国税・地方税を滞納している者でないこと、申請1年以内に銀行取引の停止処分を受けた者でないこと。
    最終事業年度の貸借対照表の繰越損失額が、資本等の額を上回っていないこと、3年連続赤字の場合でないこと。
  4. 需給調整要件…販売先が原則、その構成員に特定された法人・団体でない、申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者ではないこと。
  5. その他の要件…販売場ごとに、酒類販売管理研修をうけた酒類販売管理者を配置していること。

一般酒類及び通信販売酒類小売業免許申請の流れ

目安として営業開始日より3ヵ月半~3ヵ月前には準備を始めることをお勧めします。

一般酒類及び通信販売酒類小売業免許申請ののフロー図

Step1.
まずはお問合せください。古物商許可の流れや必要書類についてご説明させていただきます。
当事務所の電話番号:06-6205-6005

Step2.
下記を参照

Step3.
販売場の敷地の状況、建物等の配置状況の確認のため現地を確認いたします。

Step4.
行政書士が所轄税務署でお客様の計画をもとに酒類販売免許に関する事前の確認や折衝を行います。

Step5.
下記を参照

Step6.
作成・ご用意した書類に署名・押印して頂きます。

Step7.
販売場を設置する場所の所轄税務署へ申請いたします。
通信販売の場合はのカタログやホームページのゲラ(原案)等を提出する必要があります。

Step8.
酒類小売業免許の標準処理期間は2ヶ月です。途中で追加書類の提出を求められたり、現地確認を行ったりする場合もあります。

Step9.
審査の結果、一般酒類(通信販売酒類)小売業免許が付与される場合には、申請者に書面で通知されます。
販売場1つにつき、30,000円の登録免許税を納付します。

Step10.
免許を受けた後は、販売管理者を遅滞なく選任し、選任から2週間以内に所轄税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。

Step11.
免許者の氏名や販売場は、国税庁のホームページなどで公表されます。

ご用意して頂く書類

  1. ①土地、建物、設備等の賃貸借契約書の写し
  2. ②定款のコピー(法人の場合)
  3. ③申請者、役員全員(監査役も含む)の履歴書(法人の場合)
  4. ④直近3年分の財務諸表(法人の場合)
    収支計算書等(個人の場合)
  5. 地方税の納税証明書(都道府県・市町村)
    (未納の税額がない及び2年以内に滞納処分を受けたことがない)
    (法人の場合は、証明事項に地方法人特別税を含む)
  6. ⑤カタログ、ホームページの資料等(通信販売の場合)

【委任していただければ当事務所で取得できる書類】

  • 住民票の写し(本籍地記載:個人事業の場合のみ)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書、法人の場合のみ)
  • 登記簿謄本(土地及び建物)

当事務所のサポート内容

  1. ①申請書類一式の作成、提出
  2. ②下記事項のヒアリング・書類作成(現地確認)
    (販売場の敷地・建物等の配置の状況、事業の概要、収支の見込み、所要資金の額及び調達方法、酒類の販売・管理に関する取組計画)
  3. ③免許要件誓約書の説明等
  4. ④申請者の略歴書作成(法人の場合:監査役も含めた役員全員)
  5. ⑤管轄税務署への各種対応
  6. ⑥免許の受取

費用の内訳

費用の内訳
登録免許税
当事務所報酬(税別)
一般酒類小売業免許
30,000円
80,000円
通信販売酒類小売業免許
30,000円
80,000円
一般+通信販売小売業免許
60,000円
(同一場所:30,000円)
120,000円
各種酒類卸売業免許
90,000円
200,000円
各種変更手続き
15,000円