産業廃棄物処理業(収集運搬業)許可ついて
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む所(排出事業者)と降ろす所(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。例えば、大阪府の排出事業所から出る廃棄物を兵庫県の処分業者まで運搬する場合は、大阪府と兵庫県の許可が必要となります。
ただし、途中に車両で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
産業廃棄物処理業の許可には、大きくわけて次の4つの種類があります。
- ①産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない、積替保管を含む)
- ②産業廃棄物処分業
- 「特別管理」産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない、積替保管を含む)
- ④「特別管理」産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)
主な許可要件 (詳細はお問い合わせください)
- ①収集運搬するための施設(車両・運搬容器)を有しているか
- ②債務超過の状態ではないか、改善の見込みはあるか
- ③適法かつ適切な事業計画を整えているか
- ④「特別管理」産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)
産業廃棄物処理業許可の流れ
目安として営業開始日より3ヶ月~3ヵ月半前には準備を始めることをお勧めします。
Step1.
お客様の計画を伺い、許可要件を充足するかお調べいたします。まずはお問合せください。
当事務所の電話番号:06-6205-6005
Step2.
お客様の計画を詳しくお聞きし、必要な資料等のご説明も含め、今後の手続きの流れをお話いたします。
Step3.
講習会を受講いただくことが必要になります。
申込み、問合せは受付機関の各都道府県産業廃棄物協会へ大阪府の場合は大阪府産業廃棄物協会(06-6943-4016)です。
Step4.
申請書類を作成していきます。
Step5.
申請書の必要箇所にご署名・ご捺印をいただきます。
Step6.
必要書類が揃ったら、担当行政庁に提出します。許可が降りるまでにはおよそ2ヵ月かかります。
Step7.
審査(来所や追加書類を求められる場合も対応いたします。)
Step8.
許可証が交付されたら営業開始です。
Step9.
更新申請・変更届け等のアフターフォローもさせていただきます。
ご用意して頂く書類
- ①運搬車両の車検証の写し
- ②講習会修了証 (5年以内のもの)
- ③貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表の写し ※直近3年分
- ④確定申告書(別表一(一)、別表四)の写し【法人の場合】
確定申告書(第一表、第二表)の写し 【個人の場合】
※直近3年分 - 定款又は寄附行為(原本証明をしたもの)
【委任していただければ当事務所で取得できる書類】
- 住民票の写し(役員全員、持ち分割合5%以上の株主、出資者、政令使用人)
- 登記されていないことの証明書(役員全員、持ち分割合5%以上の株主、出資者、政令使用人)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書、法人の場合のみ)
- 税務署発行の納税証明書(その1:直近3年分)
当事務所のサポート内容
- ①申請書類の作成(事業の全体計画、運搬施設の概要、収集運搬
- ②事業計画の概要を記載した書面の作成
(事業の全体計画、運搬施設の概要、収集運搬の具体的な計画、資産に関する調書(個人の場合)) - ③運搬車両・容器の写真の撮影(ご希望がございましたら)
- ④事務所・事業所・駐車場の見取り図の作成(ご希望がございましたら)
- ⑤車両の賃貸借に関する証明書の作成
- ⑥事業開始に要する資金の総額・調達方法を記載した書面の作成
- 担当行政庁との打合せ、連絡、交渉等
費用の内訳
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費用の内訳
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収める手数料(大阪府)
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当事務所報酬(税別)
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| 新規許可 | 1 都道府県 |
81,000円
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90,000円
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| 追加 1件ごと |
81,000円
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45,000円
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| 更新許可 | 1 都道府県 |
73,000円
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70,000円
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| 追加 1件ごと |
73,000円
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35,000円
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| 変更許可 | 1 都道府県 |
71,000円
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70,000円
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| 追加 1件ごと |
71,000円
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35,000円
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| 各種変更届 | 1 都道府県 |
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30,000円
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| 追加 1件ごと |
-
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15,000円
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