古物商許可(1号営業)について
『古物(いわゆる中古品)』を売買する事業者の皆様は古物商許可が必要になります。
『古物』とは
①一度使用された物品
②未使用でも使用のために取引されたもの
③①又は②に幾分の手入れをしたもの
をいいます。
『古物』の種類
古物商許可の流れ
目安として営業開始日より2ヵ月半~2ヵ月前には準備を始めることをお勧めします。
Step1.
まずはお問合せください。古物商許可の流れや必要書類についてご説明させていただきます。
Step2.
営業所には「管理者」という責任者が必要になります。また、下記に当てはまる人は取得できません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
Step3.
下記を参照
Step4.
営業所を管轄する警察署との打ち合わせ、顔写真・住所歴等、管轄の警察署によって追加で必要になる場合があります。
Step5.
下記を参照
cf.インターネットを利用して古物の取引を行おうとする場合は、インターネットで古物営業を登録することが必要です。
Step6.
当事務所で作成・ご用意した書類に署名・押印して頂きます。
Step7.
19,000円の証紙を購入し、申請完了です。
Step8.
多くの場合、40日前後で許可がくだります。
Step9.
ほとんどの警察署では、許可書の受け取りは申請者本人と決められています。(身分証明書と認印をご持参下さい。)
ご用意して頂く書類
- ①履歴書(過去5年分)
- ②営業所が自己所有物件であれば登記簿謄本のコピー
営業所が賃貸物件の場合は賃貸借契約書のコピー
(建物の所有者・管理会社に許可(使用承諾書)を得る必要があります。)
- ③定款のコピー(法人の場合のみ)
- ④URLの使用権限がわかる資料(インターネットで古物の取引をする場合)
当事務所のサポート内容
- ①申請書類一式の作成
- ②警察署との打合せ
- ③誓約書のご用意
- ④略歴書の作成 委任いただければ、下記資料も代わって取得いたします。
- ⑤住民票の写し(本籍記載のもの)
- ⑥身分証明書
- 登記されていないことの証明(外国籍の方は不要)
- ⑧登記簿謄本(履歴事項全部証明書、法人の場合のみ)
注意)上記の書類うち①履歴書③誓約書④略歴書⑤住民票⑥身分証明書⑦登記されていないことの証明書は、申請者と管理者(法人であっては役員)のものが必要です。
費用の内訳
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内 容
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印紙代等実費費用
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報 酬 金 額
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| 新規許可申請 |
19,000円
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40,000円
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| 各種変更手続き |
-
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15,000円
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